PayPayフリマガイドライン細則の改定予定について(手元にない商品)

いつもPayPayフリマをご利用いただきましてありがとうございます。
 
PayPayフリマガイドライン細則を以下のとおり改定いたしますので、お知らせいたします。
  
【改定予定内容】
A.出品者の禁止行為 
8. 商品の現物が手元にない状態で出品すること

▼現物が手元にないとは
・メーカーなどから直送されるもの、購入後に発注するもの、取り寄せが必要なもの、商品入荷後に購入者に発送するものなど、在庫がない状態での出品と当社が判断するもの
・商品代金が未払いのもの、購入前に在庫確認を求めるもの、購入後に在庫切れだった場合の条件があるなど、商品の現物が手元にないことを示唆するものも含みます
※なお、以下のすべてを満たす券面を出品する場合および当社が特に認めた場合においてはこの限りではありません。
・メーカーや正規販売店など、引換対象物・役務の提供主体が発行した券面であること
・提示することによって引換対象物・役務を確実に確保できる状態にあることを示す券面であること
・引換対象物・役務の代金を支払い済みであること


【改定予定日】
2020年8月6日(木)
  
PayPayフリマは、これからもご利用の皆様により良いサービスを提供してまいります。
今後ともPayPayフリマをご愛顧くださいますようお願い申しあげます。

      

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